会員申し込み




【会員規約】
第1章 総則
 
第1条(セイケイネット会員)

 「セイケイネット会員」(以下「会員」)とは、(株)セイケイデータ(以下「セイケイデータ」)所定の申込み手続きを経てセイケイデータが提供するデータ検索サービスを利用する資格をセイケイデータから付与された会社(又は個人)をいいます。
 
第2条(本規約の変更)
  1. セイケイデータは会員の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合サービスの利用条件は変更後の本規約によります。

  2. 変更後の本規約については、セイケイデータが別途定める場合を除いてオンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第2章 会員
 
第3条(会員)
  1. 会員は、セイケイデータが会員資格を付与した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
  2. 会員の種類はセイケイデータが別途定めるとおりとします。
 
第4条(会員資格の付与)
  1. セイケイデータは、別途定める方法で会員の申込みを受付、必要な審査、手続きを経た後に会員資格を付与します。
  2. 承認に必要な審査・手続きが完了するまでの間、申込みをした会社(又は個人)は本サービスをセイケイデータが認める範囲で、本規約に基づき利用することができます。但し、このことはセイケイデータ会員資格を付与したこととはみなされません。
 
第5条(会員資格の不承認)
  1. セイケイデータは、審査の結果、申込んだ会社(又は個人)が以下のいずれかに該当した場合、その申込んだ会社(又は個人)に会員資格を付与しない場合があります。
(1). 申込んだ会社(又は個人)が実在しない場合。
(2). 過去に、本規約の違反等により会員資格の停止処分中である場合。又は除名処分を受けたことがある場合。
(3). 申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合。
(4). 申込みの際に申告した、決済銀行との取引が行われていない場合。
(5). 入会申込の会社(又は個人)が過去に破産、倒産、銀行不渡り等があった場合。
(6). その他、入会申込みをした会社(又は個人)が会員になることがセイケイデータの信用低下、不利益になると判断した場合。
 
第6条(会員の権利譲渡禁止等)

 会員は会員の有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権等の設定その他の担保に供する行為はできない。
 
第7条(変更事項の届出)

 会員は、住所、社名、連絡電話番号、使用料金の決済銀行、その他セイケイデータへの届出内容に変更があった場合は、速やかにセイケイデータへ所定の方法で変更届けをするものとします。
 
第8条(解約・契約の解除)
  1. 会員が会員資格を解約(解除・退会)する場合は、所定の方法にてセイケイデータに届け出ることとします。
  2. 会員が破産・倒産等著しく信用が低下した場合、及び会員が検索した情報の漏洩等の禁止行為を行った場合は会員契約を解除します。
  3. この場合、セイケイデータは既に受領した会費・料金等の払戻はいたしません。
第3章 会員の義務
 
第9条(ID・パスワードの管理責任)
  1. 会員は自己の「ID」・及び「パスワード」を他者に漏らしたり使用させたり、他者と共有しない。
  2. 会員は、自己のID、パスワード等の管理について一切の責任をもつものとします。
  3. セイケイデータは、会員がID、パスワードを他者に使用させたことによる損害について、会員の故意過失の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
  4. 会員は自己のID、パスワードを使用したセイケイデータからのサービスの利用にかかわる利用料金その他の債務の一切を負担するものとします。
 
第10条(目的外の利用禁止)
  1. 会員は、セイケイデータが承認した場合を除き、ネット上で検索した情報を有償・無償を問わず、複製、又は他社(又は他人)へ提供、貸与、譲渡、漏洩しない。
  2. 検索により知り得た個人情報は、その当人の同意を得ずむやみに漏洩、頒布しない。
  3. 会員が退会、又は除名された後も前項各号は適用され、守秘義務を負う。
  4. 会員、又は元会員が前項各号に反した場合、会員、元会員は損害賠償の責を負う。
第4章 会費・サービスの利用料金
 
第11条(会費・サービスの利用料金)
  1. 月会費は、セイケイデータが別途定めるとおりとします。
  2. サービスの利用料金、算定方法等は、セイケイデータが別途定めるとおりとします。
 
第12条(決済方法)
    セイケイデータが承認する方法で毎月末日にて、月会費、又は当該月に各IDにより発生した利用料金と消費税額を会員が指定した金融機関から自動引き落としの方法で決済する。
 
第13条(延滞利息)
  1. 会員が月会費、及びサービスの利用料金その他の債務を支払日を過ぎても履行しない場合は、会員は支払い期日の翌日から支払いの前日迄の日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息としてセイケイデータが指定した日までに指定する方法で支払う。
  2. 前項支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。
第5章 運用
 
第14条(IDの一時停止)
  1. セイケイデータは、以下のいずれかの場合は、当該会員の了解を得ることなく、会員に付与したIDの使用停止をする場合があります。
(1). 電話、FAX、電子メール等による連絡が取れない場合。
(2). 会員宛に発送した郵便物がセイケイデータに返送された場合。
(3). 会員が月会費、又は利用料金の支払いを怠った場合。
(4). その他セイケイデータが必要と認めた場合。
  1. セイケイデータが前項の措置をとったことにより、当該会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、セイケイデータは責任を負いません。
 
第15条(サービスの一時的な中断)
  1. セイケイデータは、以下のいずれかの事由が生じた場合は、会員に通告することなく、一時的にサービスの一部、又は全部を中断することがあります。
(1). サービス用設備等の保守を定期的、又は緊急に行う場合。
(2). 火災、停電等の場合。
(3). 地震、噴火、洪水、津波等の天災の場合。
(4). 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等の場合。
(5). その他、運用上、又は技術上セイケイデータが必要と判断した場合。
  1. セイケイデータが前項各号によりサービスを中断した場合に、当該会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、セイケイデータは責任を負いません。
 
第16条(損害賠償)
  1. 会員がネット上で検索した情報を有償、無償を問わず複製、又は他へ提供、貸与、漏洩等したためにセイケイデータに損害が生じた場合、セイケイデータは当該会員に損害賠償を要求します。
  2. セイケイデータは提供する情報について、完全性、正確性、有用性に対していかなる責任をも負いません。
  3. 会員が情報検索ができなかったり、情報の不完全、不正確等が原因で会員に損害が生じてもセイケイデータはその損害賠償義務を一切負いません。
第6章 その他
 
第17条(管轄裁判所)

 会員とセイケイデータとの間で訴訟の必要が生じた場合は、セイケイデータの本社所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
 
第18条(準拠法)

 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
付則
 
  1. この会員規約は2001年10月1日より実施します。

※上記会員規約は会員に通告する事無く、追加・変更・削除される場合がありますので、ご了承下さい。
※会員申込をされる方(次の頁へ進まれる方)は上記の規約に同意したものと判断します。









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